医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる!
(1) 医師・歯科医師による診療又は治療代の支払。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは入りません)
(2) 治療・療養に必要な医薬品の購入の支払。(風邪薬などは医療費となります)
(3) 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための急患や怪我などで病院に運ばれる費用も医療費控除の対象となります。
(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の支払も医療費控除の対象となります。
(5) 保健師、看護師、准看護師又は家政婦さんの付添いの支払。(ただし、心付けなどは入りません。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
( 6) 助産師によるお産の介助の支払も医療費控除の対象となります。
( 7) 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
( 8) 診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの
医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
( 9) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用も医療費控除の対象になります。
(10) 6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要がある場合のおむつ代。
ただし、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。
(11) 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金。
(12) 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金。
(1) 入院する時、パジャマや洗面具など用意をするように言われ購入することがありますが、医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は診療などの支払ではありませんから控除の対象になりません。
(3) 個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、治療を受けるために必要かどうかで判断されます。
(4) 病院の食事が気に入らないといって、ほかから出前をとったり、外食したりしたものは、医療費控除の対象にはなりません。
(5) ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金は医療費となりません。
(6) 医療機関へ自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。
医療費控除を受けるには確定申告書を提出、その時に領収書などを添付か提示が必要!給与所得の源泉徴収票(原本)も忘れずに。